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国民健康保険税について

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ページID:0001921 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、国民健康保険事業の費用に充てるための目的税で、加入者の皆さんの健康を守る大切な税金です。

国民健康保険税額は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額の合計額となっています。

国民健康保険税について

  • 国民健康保険は社会保険等とは異なり、世帯単位の保険です。
  • 納税義務者は国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主です。(世帯主自身が国民健康保険の被保険者でなくても、納税義務者となります。このような世帯主を擬制世帯主といいます。)
  • 国民健康保険税は月割で計算し、加入した月は課税されますが、やめられた月は課税されません。

国民健康保険税の軽減

低所得者の負担を軽減する趣旨から、世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等の合計が一定額以下の世帯には、「均等割」及び「平等割」の一定割合が軽減されます。

軽減判定基準額の算定方法

世帯の所得が、以下の表の軽減判定基準以下である場合に、軽減が受けられます。

軽減割合 被保険者と世帯主の総所得金額等の合計
7割 43万(基礎控除額)+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1)
5割 43万(基礎控除額)+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1)
2割 43万(基礎控除額)+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1)

※1)給与・年金所得者の数とは、世帯主、世帯の被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方)のうち、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)のそれぞれの合計数です。ただし、下線部の『+10万円×(給与・年金所得者の数-1)』は、給与・年金所得者が2人以上いる場合に限ります。

※65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。

※「被保険者数」には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方)も含みます。

※世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいる場合、軽減の判定ができないため、軽減することができません。所得の有無に関係なく、所得の申告は毎年、必ずしましょう。

未就学児にかかる均等割額の軽減について

 令和4年度より子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。

7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

なお、この軽減について申請は不要です。

※未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者です。

※例えば7割が軽減される世帯については、残りの3割について5割を減額することとなるため、合計で8.5割の軽減となります。

後期高齢者医療制度加入に伴う国民健康保険税の激変緩和措置等について

 75歳を迎えられた方は、それまで加入していた健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。

 国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。

  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行される場合(申請不要です)
    1. 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の国保加入者が減少しても、国保から移行した特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて、一定基準以下の所得の世帯に対する保険税の軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置が受けられます。
    2. 同一世帯の国保被保険者が、国保から後期高齢者医療保険制度へ移行したために、国保単身世帯となる場合は、保険税のうち平等割額(介護分を除く)が、5年間は半額(特定世帯)、その後3年間は4分の1減額(特定継続世帯)になります。
  • 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行され、その被扶養者で65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入される場合(申請が必要です)
    1. 旧被扶養者に係る「所得割額」が免除、「均等割額」が2年間半額になります。
    2. 旧被扶養者のみで構成される世帯については、「平等割額」が2年間半額になります。

非自発的失業者の軽減について

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方は、国民健康保険税が減額になる場合があります。

  • 前年中の給与所得を100分の30とみなして、税額を計算します。
  • 軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末です。

国民健康保険税の納付方法

 保険税の納め方は2種類あります。

≪特別徴収≫

次の1から3のすべてにあてはまる方は、保険税を年金から天引き(特別徴収)します。

  1. 世帯主が65歳~74歳で国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内で国民健康保険に加入されている方全員が65歳~74歳であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、世帯主の年金額の2分の1を超えないこと

≪普通徴収≫

上記の特別徴収に当てはまらない方

これまでどおり、納付書により納めていただくか、口座振替により納めていただきます。

また、特別徴収対象の方でも、申請により普通徴収(口座振替に限る)の方法でも納めていただくことができます。

※国民健康保険税の納付時期

 「普」は普通徴収、「特」は特別徴収

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収者
特別徴収
(新規該当者)
特別徴収
(次年度~)

納税通知書は、7月中旬に送付します。

年度途中で加入された場合には、約1カ月後に納税通知書が送付されます。

国民健康保険税税率および金額

令和6年度の基礎課税分、後期支援金分、介護納付金分の税率及び課税限度額は以下のとおりです。

  基礎課税分 後期支援金分 介護納付金分
所得割 6.3% 2.6% 2.5%
均等割 24,000円 9,600円 10,200円
平等割 16,800円 7,200円 6,600円
課税限度額 65万円 24万円 17万円
基礎課税・
後期支援金分
所得割 被保険者の令和5年中の総所得金額等から43万円を控除した額に率を乗じた額
均等割 被保険者1人あたりの額
平等割 1世帯あたりの額
介護納付金分 所得割 40歳~64歳までの被保険者の令和5年中の総所得金額等から43万円を控除した額に率を乗じた額
均等割 40歳~64歳までの被保険者1人あたりの額
平等割 40歳~64歳までの被保険者の属する1世帯あたりの額

 ※平成30年度分から基礎課税分の資産割を廃止しました。