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国民健康保険税は、国民健康保険事業の費用に充てるための目的税で、加入者の皆さんの健康を守る大切な税金です。
国民健康保険税額は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額の合計額となっています。
低所得者の負担を軽減する趣旨から、世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等の合計が一定額以下の世帯には、「均等割」及び「平等割」の一定割合が軽減されます。
世帯の所得が、以下の表の軽減判定基準以下である場合に、軽減が受けられます。
軽減割合 | 被保険者と世帯主の総所得金額等の合計 |
---|---|
7割 | 43万(基礎控除額)+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1) |
5割 | 43万(基礎控除額)+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1) |
2割 | 43万(基礎控除額)+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数(※1)-1) |
※1)給与・年金所得者の数とは、世帯主、世帯の被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方)のうち、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)のそれぞれの合計数です。ただし、下線部の『+10万円×(給与・年金所得者の数-1)』は、給与・年金所得者が2人以上いる場合に限ります。
※65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。
※「被保険者数」には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方)も含みます。
※世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいる場合、軽減の判定ができないため、軽減することができません。所得の有無に関係なく、所得の申告は毎年、必ずしましょう。
令和4年度より子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。
7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この軽減について申請は不要です。
※未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者です。
※例えば7割が軽減される世帯については、残りの3割について5割を減額することとなるため、合計で8.5割の軽減となります。
75歳を迎えられた方は、それまで加入していた健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。
倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方は、国民健康保険税が減額になる場合があります。
保険税の納め方は2種類あります。
≪特別徴収≫
次の1から3のすべてにあてはまる方は、保険税を年金から天引き(特別徴収)します。
≪普通徴収≫
上記の特別徴収に当てはまらない方
これまでどおり、納付書により納めていただくか、口座振替により納めていただきます。
また、特別徴収対象の方でも、申請により普通徴収(口座振替に限る)の方法でも納めていただくことができます。
※国民健康保険税の納付時期
「普」は普通徴収、「特」は特別徴収
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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普通徴収者 | - | - | - | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | - |
特別徴収者 (新規該当者) |
- | - | - | 普 | 普 | 普 | 特 | - | 特 | - | 特 | - |
特別徴収者 (次年度~) |
特 | - | 特 | - | 特 | - | 特 | - | 特 | - | 特 | - |
納税通知書は、7月中旬に送付します。
年度途中で加入された場合には、約1カ月後に納税通知書が送付されます。
令和6年度の基礎課税分、後期支援金分、介護納付金分の税率及び課税限度額は以下のとおりです。
基礎課税分 | 後期支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 6.3% | 2.6% | 2.5% |
均等割 | 24,000円 | 9,600円 | 10,200円 |
平等割 | 16,800円 | 7,200円 | 6,600円 |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
基礎課税・ 後期支援金分 |
所得割 | 被保険者の令和5年中の総所得金額等から43万円を控除した額に率を乗じた額 |
---|---|---|
均等割 | 被保険者1人あたりの額 | |
平等割 | 1世帯あたりの額 |
介護納付金分 | 所得割 | 40歳~64歳までの被保険者の令和5年中の総所得金額等から43万円を控除した額に率を乗じた額 |
---|---|---|
均等割 | 40歳~64歳までの被保険者1人あたりの額 | |
平等割 | 40歳~64歳までの被保険者の属する1世帯あたりの額 |
※平成30年度分から基礎課税分の資産割を廃止しました。