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上市町の国民健康保険税は以下のとおりです。
令和8年度から、子ども家庭庁による「子ども・子育て支援金制度」が開始され、全世帯に対し新たに子ども・子育て支援金分が課税されます。
| 医療給付費分 | 後期支援金分 | 介護納付金分 |
子ども・子育て支援金分 |
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|---|---|---|---|---|
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所得割 ※1 (所得割基礎額) |
6.3% | 2.6% | 2.5% | 0.3% |
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均等割 (加入者1人あたり) |
24,000円 | 9,600円 | 10,200円 |
1,390円 ※2 |
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平等割 (1世帯あたり) |
16,800円 | 7,200円 | 6,600円 | 800円 |
| 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※1 加入者ごとに「前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)」を算定し、世帯の加入者全員分を合計した額です。
※2 均等割額には、18歳以上均等割額90円を含んでいます。また、18歳未満(年度途中で18歳になる方まで)は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減されます。
国民健康保険税は基礎課税額(医療給付費分)、後期高齢者支援金等課税額(後期支援金分)、介護納付金課税額(介護納付金分)及び子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て支援金分)の4区分からなっており、その合計額で算出されます。
| 区分 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 基礎課税額(医療給付費分) | 加入者の医療費の支払いの基礎となる分 | 加入者全員 |
| 後期高齢者支援金等課税額(後期支援金分) | 後期高齢者医療制度に対する支援となる分 | 加入者全員 |
| 介護納付金課税額(介護納付金分) | 介護保険制度を支える分 |
40歳の誕生月から、65歳の誕生日の前月分まで。※ |
| 子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て支援金分) | 子どもや子育て世帯への支援の拡充に使われる分 | 加入者全員。18歳未満(年度途中で18歳になる方まで)は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減。 |
※誕生日が1日の方は、40歳の誕生日の前月から65歳の誕生日の前々月まで介護納付金分がかかります。
国民健康保険に加入している方のいる世帯の世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険に加入していなくて、世帯員のみ国民健康保険に加入されている場合も、世帯主が納税義務者になります(擬制世帯)。
毎年7月中旬に年度当初の納税通知書を発送いたしますので、納期内の納付にご協力ください。納税通知書の送付後、加入や脱退または所得の申告等によって国民健康保険税額に変更が生じた場合は、届け出された月の翌月中旬に、保険税額を変更した新しい通知書を送付いたします。
普通徴収の場合、7月から翌年2月までの8回の納期に分けて納めていただきます。4月から翌年3月までの12か月分を8回で納めていただくことから、1回分の税額が1か月分の税額ではないことにご留意ください。
納付書による納付の方は、納税通知書に同封されている納付書で、納期限までに金融機関等の窓口で納めてください。納付場所については納付書裏面をご覧ください。口座振替のよる納付の方は各納期の納期限の日に、登録口座より引き落としいたします。
普通徴収の納期限は次のとおりです。
| 納期 | 納期限 |
|---|---|
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第1期 |
令和8年7月31日(金曜日) |
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第2期 |
令和8年8月31日(月曜日) |
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第3期 |
令和8年9月30日(水曜日) |
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第4期 |
令和8年11月2日(月曜日) |
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第5期 |
令和8年11月30日(月曜日) |
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第6期 |
令和8年12月25日(金曜日) |
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第7期 |
令和9年2月1日(月曜日) |
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第8期 |
令和9年3月1日(月曜日) |
※月末が土日及び祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の条件をすべて満たした場合、世帯主の年金から天引きさせていただきます。
なお、年金天引き月は次のとおりです。
| 年金天引き月 | 区分 |
|---|---|
| 令和8年4月 | 仮徴収 |
| 令和8年6月 | 仮徴収 |
| 令和8年8月 | 仮徴収 |
| 令和8年10月 | 本徴収 |
| 令和8年12月 | 本徴収 |
| 令和9年2月 | 本徴収 |
国民健康保険税は次の軽減制度がありますが、軽減制度を受けるためには、国民健康保険加入者及びその世帯主の所得申告が必要です。所得申告がないと、以下の国民健康保険税の軽減措置が適用されないといった不利益が生じる場合があります。
世帯主及び国民健康保険加入者の前年中の軽減判定基準所得額の合計が基準額以下の場合に、国民健康保険税(均等割額(18歳以上均等割額含む)と平等割額)が軽減されます。該当する世帯は、申請不要で軽減されます。
| 軽減される割合 | 軽減判定の所得 |
|---|---|
| 7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) 以下 |
| 5割 | 基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
| 2割 | 基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
※1 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は110万円を超える方)をいいます。
※2 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から、後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。
解雇、倒産等により離職した方については、申請により国民健康保険税が軽減されます。
離職した方の給与所得金額を実際の100分の30とみなして、国民健康保険税を算定します。
離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間が対象となります。
※新しく国民健康保険に加入される方はご持参ください。
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険加入者に係る産前産後の一定期間(単胎妊娠4か月分・多胎妊娠6か月分)の国民健康保険税の所得割額及び均等割額が軽減されます。
国民健康保険に加入している方で、出産予定の方または出産された方が対象となります。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
出産予定月または出産月の前月から、出産予定月または出産月の翌々月までの4か月間が対象となります。
出産予定月または出産月の3か月前から、出産予定月または出産月の翌々月までの6か月間が対象となります。
| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単胎妊娠(出産) | 〇 | ☆ | 〇 | 〇 | |||
| 多胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | 〇 |
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます。
出産予定月の6か月前から届出ができます。出産後でも届出は可能です。
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険に加入している未就学児の均等割額が軽減されます。
国民健康保険に加入する未就学児(令和8年度においては令和2年(2020年)4月2日以降に生まれた方)が対象となります。
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割軽減します。低所得世帯に対する軽減(7割、5割または2割)が適用されている場合は、その割合を軽減した上で、さらに2分の1を軽減します。
※7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割の減額となります。
| 所得軽減措置世帯 | 軽減割合 |
|---|---|
| 軽減無し世帯 | 5割減額 |
| 2割軽減世帯 | 6割減額 |
| 5割軽減世帯 | 7.5割減額 |
| 7割軽減世帯 | 8.5割減額 |
世帯内の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その世帯の国民健康保険加入者が1人となった世帯をいいます。期間は最長で5年間です。
特定世帯となってから5年経過した後も、世帯内に国民健康保険加入者が1人の状況が続いている世帯をいいます。期間は最長で3年間です。
最長で5年度間(※)、医療給付費分、後期支援金分及び子ども・子育て支援金分にかかる平等割額(介護納付金分は除く)の2分の1が軽減されます。
※後期高齢者医療制度への移行から5年を経過する月の属する年度末までが対象です。
最長で3年度間(※)、医療給付費分、後期支援金分及び子ども・子育て支援金分にかかる平等割額(介護納付金分は除く)の4分の1が軽減されます。
※特定世帯の軽減終了後、後期高齢者医療制度への移行から8年を経過する月の属する年度末までが対象です。
国民健康保険上の納付義務者が変更となった際には、新たに国民健康保険に加入する世帯として取り扱われることにより、その新たな世帯としての資格取得日(国民健康保険加入日)が賦課期日となり軽減が見直されます。その結果、特定世帯または特定継続世帯でなくなった場合には、その月以降の軽減は終了します。
(例1)同一世帯の方が、社会保険を喪失して国民健康保険に追加で加入した場合
(例2)町外からの転入により世帯に加入された方が、国民健康保険に追加で加入した場合
(例1)国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された世帯主ではない方(世帯主の父母など)が、転居によって別世帯となった場合
社会保険等(国保組合は除く。)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者からはずれ新たに国民健康保険に加入する場合において、その加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」とし、国民健康保険税の一部が減免になります。
各区分における軽減内容は次のとおりです。
| 区分 | 医療給付費分 | 後期支援金分 | 子ども・子育て支援金分 | 介護納付金分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 全額減免 |
国民健康保険税に含まれない (65歳以上であるため) |
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| 均等割 |
半額減免 ※低所得世帯に対する軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外 |
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| 平等割 | 世帯内の国民健康保険加入者全員が旧被扶養者の場合のみ半額減免 ※所得世帯に対する軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外 ※国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限る |
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被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等