生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)
道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)
改正道路交通法施行令の施行により、これまで速度標識の設置されていない道路では、法定速度が時速60キロメートル毎時でしたが、9月1日以降、生活道路の法定速度は時速30キロメートル毎時に引き下げられます。
「生活道路」とは
生活道路とは、速度標識が設置されておらず、また中央線や車両通行帯、中央分離帯のない道幅がおおむね5.5メートル未満の道路のことをいいます。
注意事項
・道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
・最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
詳しくは富山県警察ホームページをご確認ください。