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土地取引の届出について(国土利用計画法)

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ページID:0001962 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

1 国土利用計画法の届出制度

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価を抑制するととともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

 一定の面積以上の土地取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。

2 届出の必要な土地取引

 一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合に、届出が必要です。

法定面積

 届出をしなければいけない土地取引の面積要件は、その土地が都市計画法でどの区域に指定されているかによって決められています。

  1. 市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
  2. その他の都市計画区域・・・・・・5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外・・・・・・・・・・10,000平方メートル以上

3 届出者と届出の期限

 届出は土地の取得者(買主)が行います。

 契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市役所・町村役場に届け出ることになります。

4 届出事項と添付書類

届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 土地の利用目的
  6. 土地に関する権利の対価の額

添付書類

  1. 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
  2. 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
  3. 土地の形状を明らかにした図面
    (縮尺5百分の1~2千分の1程度の平面図又は公図の写し)
  4. 土地売買等の契約書の写し

5 その他

 届出書の様式は役場窓口にありますので、お尋ねください。

 また、届出制度に関する詳細は、下記のリンクをご覧ください。

関連のリンク

富山県生活環境文化部県民生活課<外部リンク>

土地総合情報ライブラリー(国土交通省)<外部リンク>