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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価を抑制するととともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。
一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合に、届出が必要です。
届出をしなければいけない土地取引の面積要件は、その土地が都市計画法でどの区域に指定されているかによって決められています。
届出は土地の取得者(買主)が行います。
契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市役所・町村役場に届け出ることになります。
届出書の様式は役場窓口にありますので、お尋ねください。
また、届出制度に関する詳細は、下記のリンクをご覧ください。
富山県生活環境文化部県民生活課<外部リンク>
土地総合情報ライブラリー(国土交通省)<外部リンク>