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こども医療費助成


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ページID:0001998 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

子ども医療費の助成制度について

乳児から中学3年生までのお子さんへの医療費(保険診療の自己負担分)の助成を行っています。

対象者

上市町に住民登録をしており、健康保険に加入している中学校3年生修了前(満15歳になった最初の3月31日まで)のお子さん

※次の場合は対象となりません。

  • 生活保護を受けているとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき
  • 里親に委託されているとき
  • 他の福祉医療費助成制度(ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障がい者等医療費助成制度等)を受けているとき

助成内容

上記児童の通院・入院に係る医療費で、健康保険の適用を受けた医療費の自己負担分を助成します。

(食事療養費や保険給付外の医療費、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる医療費は、助成の対象になりません。)

 

助成方法

助成方法は、「現物給付」「償還払い」があります。

1現物給付

 富山県内の医療機関等を受診したときは、子ども医療費受給資格証(ピンク色のカード)とお子さんの健康保険証を提示してください。

 医療費(保険診療の自己負担分)の支払いはありません。

2償還払い

 富山県外の医療機関等を受診した場合、医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いしていただいた後、福祉課窓口で手続きされると申請月の翌月20日前後に指定口座へ助成額(保険診療の自己負担分)を振り込みます。領収日から5年以内に申請してください。

<申請するときに必要なもの>
  • 医療機関等で支払ったの領収書(原本)※受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収額、医療機関名、領収印のあるもの
  • お子さんの健康保険証
  • 振込先の通帳またはキャッシュカード(保護者名義のもの。過去に請求されたことがあり、その時と振込先が同じ場合は不要です。)
  • 印鑑(認印)
  • 「高額療養費」「付加給付金」の支給がある場合、支給金額がわかるもの

※次の場合は上記以外に下記の書類が必要です。まずは加入している保険者にて手続きを行ってください。

<治療用の眼鏡・装具等を購入したとき>

  • 支給決定通知書(保険者が発行したもの)
  • 医師が発行した処方箋、指示書等
  • 眼鏡・装具等を購入した際の領収書

(注意)原本は保険者に提出が必要な場合があります。その場合はあらかじめコピーを取っておいてください。

<高額療養費に該当したとき>

 入院等の高額療養費に該当するような治療を受ける場合は、事前に加入されている保険者で「限度額適用認定証」の交付申請手続きを行ってください。

  • 支給決定通知書(保険者が発行したもの)
  • 医療機関等の領収書

(注意)原本は保険者に提出が必要な場合があります。その場合はあらかじめコピーを取っておいてください。

資格登録の方法

  • お子さんが出生または転入してきた方は、資格登録の手続きが必要です。お子さんの健康保険証を持参のうえ福祉課窓口で手続きをしてください。
  • 住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合には変更の手続きが必要になります。お子さんの健康保険証受給資格証を持参のうえ福祉課窓口で手続きをしてください。
  • 上市町外に転出すると、上市町の受給資格証は使えなくなります。転出先の市区町村にお問い合わせください。