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世帯人数の変更(井戸水使用世帯)

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ページID:0007650 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

世帯人数の変更

 下水道に接続しているご家庭のうち、井戸水を使用しているご家庭は、住民基本台帳(住民票)上の世帯人数によって下水道料金を算定しています。

 住民基本台帳上の人数と実際に居住している人数が異なる場合は届出が必要です。「世帯人数申告書」を提出してください。

世帯人数申告書 [PDFファイル/62KB]

 

 添付書類について

 人数変更に係る方の、現在の居住場所がわかる書類を添付してください。

 例) 学生証、公共料金等の領収書、アパート等の契約書類

   入院(入所)施設の領収書、入院(入所)施設の契約書類 等の写し

 (領収書等は、直近の1か月分だけで構いません。)

 

 なお、これらの添付書類は、現状の確認のため、毎年照会を行います

中新川広域行政事務組合が管理する下水道区域

 下記の区域の下水道は、中新川広域行政事務組合が管理しています。

 

上市地区の全域、音杉地区の全域、湯崎野、湯神子、堤谷、湯野子野、極楽寺、

上経田、下経田、上荒又、下荒又、新清水、中開発、放士ケ瀬、放士ケ瀬新、相ノ木新町、

若杉、若杉新、江又、中小泉、荒田、ほたる台団地、江上の一部、

森尻の一部、中江上、剱町、江又団地、旭町の一部、

田島野、斉神新、広野、野島、永代、砂林開の一部、片地

 該当する地区の方の世帯人数の変更は、中新川広域行政事務組合に直接ご連絡ください。

 中新川広域行政事務組合ホームページ<外部リンク>

料金の算定について

 届出があった時点から料金の算定方法に反映します。

 さかのぼることはできないのでご注意ください。

 下水道使用料金については、こちらのページをご確認ください。

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