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取引または証明に使用されている「はかり」をお持ちの方は、2年に1回定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条及び同法施行令第11条) 町内の「はかり」について、次のとおり検査を実施しますので、該当するはかりをお持ちの方は、必ず受検してください。
日時 令和5年6月13日(火曜日)~6月15日(木曜日) 10時00分~15時00分
場所 上市町役場(上市町法音寺1番地)
※当日は、検査手数料が必要です。