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はかりの定期検査について

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ページID:0007822 更新日:2023年5月30日更新 印刷ページ表示

 取引または証明に使用されている「はかり」をお持ちの方は、2年に1回定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条及び同法施行令第11条)
 町内の「はかり」について、次のとおり検査を実施しますので、該当するはかりをお持ちの方は、必ず受検してください。

集合検査日程

日時 令和5年6月13日(火曜日)~6月15日(木曜日) 10時00分~15時00分

場所 上市町役場(上市町法音寺1番地)

※当日は、検査手数料が必要です。
 

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