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令和5年7月1日に施行された道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボード等に対応する車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
〇特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、以下の3点の要件を満たす原動機付自転車のことです。
・原動機の定格出力0.6kw以下
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・最高速度20km/h以下
〇税額
特定小型原動機付自転車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税額は年額2,000円です。
〇受付窓口
公道を走るためには、保安基準を満たした車両にナンバープレートを取り付ける必要があります。
特定小型原動機付自転車の申請およびナンバープレートの交付は財務課 課税1班(9番窓口)で受け付けております。
なお、申請の際、以下の書類を提出いただきますようお願いいたします。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(下記リンクよりダウンロード可)
・販売(譲渡)証明書
・カタログなど特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かるもの
<新規登録・変更>軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/163KB]
※自賠責保険の加入が義務付けられていますので、手続きいただきますようお願い申し上げます。
特定小型原動機付自転車に関する詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト <外部リンク>
電動キックボード 購入する方へ [PDFファイル/1008KB]