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地域生活支援拠点等事業について

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ページID:0008259 更新日:2023年7月28日更新 印刷ページ表示

滑川・中新川圏域(滑川市・立山町・舟橋村・上市町)で地域生活支援拠点等事業を実施しています

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、障害者や障害児が障害の重度化、高齢化、介護者不在などの状況になっても、住み慣れた地域で安心して生活ができるよう支援するサービス提供体制を指します。

地域生活支援拠点等の持つ機能は以下になります。
(1)相談
 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネータを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
(2)緊急時の受け入れ・対応
 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3)体験の機会・場の提供
 地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)専門的人材の確保・養成
 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる人材の養成を行う機能
(5)地域の体制づくり
 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 当圏域では、(1)相談、(2)緊急時の受け入れ・対応、(3)体験の機会・場の提供、について取り組んでおり、「新川会地域生活相談室」と「地域生活支援センター自然房」が、コーディネーターとして活動しています。残りの機能については、今後、体制の構築を図っていきます。

事業の対象者

(1)上市町内に居住する障害者、障害児
(2)上市町が給付の実施主体となる障害者、障害児
(3)その他町長が必要と認める障害者等

 緊急時に支援が見込めない世帯において、日ごろ介護を行うご家族など急病や事故といったやむを得ない理由により発生する緊急事態に備えるため、事前に対象者の情報を把握し、登録した上で適切なサービスを受けられるよう支援します。

※緊急時の受け入れについて、自立支援給付の短期入所の支給を受けている方は、原則短期入所で対応します。

 次の利用登録申請書を上市町福祉課へご提出ください。

事業所の登録

 地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点の担う事業所であることを規定し、上市町へ申請し、町が審査後に認定します。

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