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特別児童扶養手当


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ページID:0008303 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当を受けることができる方

 20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。

特別児童扶養手当を受けることができない方

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  3. 児童が児童福祉施設や、社会福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除きます。)に入所しているとき

特別児童扶養手当の額

(いずれも児童1人あたり)
区分 令和5年4月~
1級(重度障害児) 月額 53,700円
2級(中度障害児) 月額 35,760円

ただし、前年の所得(課税台帳で確認します。)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得の制限

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人
     70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族等がある場合は25万円/人
  2. 扶養義務者等
     老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く。)

 扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)で、かつ受給者世帯の生計をともに維持する者をいいます。住民票を分離していても、同居していれば、原則的に生計同一とされ、所得制限の対象となります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額※-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除の額
※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した額

  • 寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円
  • ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350,000円
  • 障害者控除・勤労学生控除・・・・・・・270,000円
  • 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
  • 配偶者特別控除・医療費控除等・・・地方税法で控除された額

特別児童扶養手当を受ける手続き

 児童班窓口で手続きをしてください。富山県知事の認定を受けることにより支給されます。

特別児童扶養手当の支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。

 支払日(支給対象月)

  • 4月11日(12月分から3月分)
  • 8月11日(4月分から7月分)
  • 11月11日(8月分から11月分)

 ※ 支払日が、土曜日・日曜日または祝日のときは、繰り上げて支給されます。

手当を受けている人の届け出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

所得状況届 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。この届を出さないと、その年の8月分以降の手当を受け取ることができません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
再認定請求書
額改定届・請求書
定められた時期に、診断書などを添付して提出していただき、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。再認定を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当てが受けられなくなります。
障害の程度が変わったとき
対象児童に増減があったとき
受給資格喪失届 受給資格がなくなったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・支払金融機関口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

(注意!) 届出が遅れますと、手当の支給が遅れたり、受給ができなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、ご注意ください。​

別表 児童の障害等級

1級
1 両目の視力がそれぞれが0.03以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2級
1 両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの
7 両上肢の親指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの