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「情報公開制度」は、町民参加の公正で開かれた町政を一層推進するため、町から皆さんへ一般的な情報を提供するだけでなく、町の方針を決定する手続において使用された情報(公文書)を、皆さんからの請求に応じて公開する制度です。
「公文書」とは、職員が職務上作成し、取得した文書、図画、写真などで、決定の手続における使用が完了したものをいいます。
公文書の開示を請求できる方は、次の方々です。
「具体的利害関係」とは、町の行う行政処分、契約その他の行為によって、自己の具体的権利や利益に直接影響を受け、又は直接影響を受けることが予測されるものをいいます。
請求方法はこちらのページをご覧ください。(公文書開示請求書)
公文書開示請求書が提出されてから15日以内に、請求があった公文書について開示するかどうかを決定し、請求された方にお知らせします。
開示する場合は、お知らせした日時及び場所にお越しいただき、閲覧や公文書の写しをお渡しします。(公文書の写しは、郵送することもできます。)
実費負担として、公文書の写しの作成及び郵送に要する費用が必要になります。ただし、閲覧を希望される場合は、無料となります。
情報公開制度は、原則として町が保有するすべての情報を開示することとしていますが、特定の個人や法人のプライバシーに関する情報など、最小限の情報に限って開示できないこととしています。(開示できない情報については、総務課行政班までお問合せください。)
開示の請求があった公文書について開示できないと決定した場合は、その旨を理由とともにお知らせします。ただし、この決定に納得できないときは、不服の申立てをすることができます。
不服の申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会において町が決定した内容について慎重に審査を行い、その結果を町に答申します。町は、その審査の結果を尊重し、再度、開示するかどうかを決定します。
「情報公開・個人情報保護審査会」とは、町長が、学識経験を有する方々から委嘱した5人以内の委員で構成します。