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公有地の拡大の推進に関する法律

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11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0008872 更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律とは

 公有地の拡大の推進に関する法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を行うことにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。

一定の要件に該当する町内の土地を有償譲渡しようとする場合には、土地所有者は、あらかじめこの土地の所在、譲り渡そうとする相手方等について町長へ届出を行う必要があります。【事前届出】
また、一定の要件に該当する町内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、町長へその旨の申出をすることができます。

届出の対象となる土地の要件

・都市計画区域内(非線引き区域内)における10,000平方メートル以上の土地の有償譲渡

・都市計画区域内において、次に掲げる土地を含む200平方メートル以上の土地の有償譲渡
1.道路法により道路の区域として決定された区域内の土地
2.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地
3.河川法により河川予定地として指定された土地
4.上記以外に、これらに準ずる土地として政令で定める土地

申出を行える土地の要件

 ・都市計画区域内(非線引き区域内)における200平方メートル以上の土地の有償譲渡

届出及び申出後の流れ

・届出または申出があった日から、3週間以内に、土地の買取り希望の有無について通知します。

・買取り希望がある場合 
 買取り協議を行う地方公共団体等について通知します。土地所有者は、買取り協議が成立した場合は地方公共団体等と売買契約を締結することとなり、成立しなかった場合はこの土地を第三者に有償譲渡することができます。

・買取り希望が無い場合 
 買取りを希望する地方公共団体等がない旨を通知します。土地所有者は、この土地を第三者に有償譲渡することができます。

 ※届出後は、買取り希望の有無の通知を受けるまでは、この土地を第三者に有償譲渡できません。

必要書類

届出または申出に必要となる書類は、以下のとおりです。

・土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書2部(受理書及び正本)

・位置図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)2部

・周辺図(住宅地図で可)2部

・公図の写し(法務局窓口で発行)2部

資料

  1. 土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/89KB]
  2. 土地買取希望申出書 [Wordファイル/87KB]

 詳しくは、建設課 管理建築班 (電話076-472-2477)までお問い合わせください。