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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

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3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0008973 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援のため、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月から始まります。

対象者

上市町の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)

対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4カ月分
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前以降、計6か月分)
※令和6年1月分からが免除対象です

免除期間

免除額

出産される方の対象期間分の国民健康保険税(均等割及び所得割全額)

申請に必要なもの

出産前に届出をする場合

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの)
  • 母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの

出産後に届出をする場合

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの)
  • (被保険者と子が別世帯の場合のみ)出生証明書など出産日・親子関係がわかる書類

申請期間及び場所

出産予定日の6か月前から届出できます。
上記の必要書類を町民課医療保険班または財務課課税1班に提出してください。

 

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