物価高騰支援給付金(子育て世帯への加算・児童1人あたり5万円)については、令和6年4月30日をもって受付を終了しました。
「物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」または「物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
対象世帯
「物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」または「物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯のうち、次の児童を扶養している世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
•令和5年12月2日以降に出生した児童についても支給の対象となります。
•単身で寮に入っている児童など、別世帯だが生計が同一である児童は支給の対象となりますが、施設に入所している児童は対象となりません。
支給額
児童1人あたり5万円
•本給付金は、受給者自らが使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
•本給付金は、全額、非課税(課税対象外)となります。
•本給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。
申請方法
支給対象の可能性がある世帯へ、2月中旬から順次、確認書を郵送しています。
受給を希望するときは、令和6年4月30日(必着)までに必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送をお願いします。
また、令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合や、別居している児童がいる世帯で、給付金の受給を希望する場合は下記問い合わせ先へお申し出ください。
配偶者からの暴力(DV)を理由とする避難や離婚協議中の別居など、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方や、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に離婚し児童を養育している方、修正申告などにより令和5年12月2日以降に令和5年度住民税が非課税や均等割のみ課税となった方も対象となる場合がありますので、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
詐欺にご注意ください!
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等はありません。