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検査結果情報は、毎月HPにて随時公開をしております。
検査の実施は、国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関に委託しております。
また、委託者は、富山県内に検査を行う事業所の所在地を置いている法人等に限定しております。
これは、直接人体に入る水ですので、検査実施時間をできる限り最短で、かつ正確な結果が出せるよ
うにしているためです。
水道法第二十三条の規定により、「水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあ
ることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に
周知させる措置を講じなければならない。」となっております。
このことにより、適正かつ迅速に対応したいとの意思です。
ご理解と現地での採水のご協力をお願いします。