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固定資産税に関する「よくある質問」

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ページID:0010833 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

Q 固定資産の評価替えとは何ですか。

A 固定資産税は、適正な時価を課税標準額として課税されるものです。そのため、本来であれば毎年度評価替えを行うことが理想ですが、膨大な量の土地や家屋を毎年見直しすることは事実上不可能であること等から、土地と家屋については3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、3年間の資産評価の変動を価格に反映させる作業であるといえます。

 


Q 年の途中で固定資産の売買があったときは誰に課税されますか。

A 年の途中で固定資産の売買をされても、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に登記されている所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。

 

 

Q 年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税はどうなりますか。

A 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分についても課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度の固定資産税は課税対象となります。

 

 

Q 昨年、住宅を取り壊しましたが、土地については、今年度から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになるため、税額が高くなったものです。

 

 

Q 地価が下落しているのに、固定資産税(土地)が上がるのはどうしてですか。

A 土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。

 

 

Q 家屋は年々老朽化していくのに固定資産税は下がらないのですか。

A 家屋の評価額は、その家屋と同一のものを評価替え時においてその場所に建築するとした場合に必要な建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の経過年数による補正を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。建築年が古い家屋の中には、過去に建築費が上昇している間、評価額が据え置きとなっていたこともあり、経過年数による補正を加味した評価額であっても、以前から据え置きとなっている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

 

 

Q 新築数年後に家屋の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。

A 一定の要件を満たした新築住宅は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から、一定期間固定資産税が減額されます。固定資産税が急に高くなったのは、この減額適用期間が終了し、本来の税額に戻ったためです。