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改葬(遺骨を移動させる)には手続きが必要です

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ページID:0001133 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

改葬に必要な手続き

 すでに埋蔵・収蔵されている遺骨などを新たな墓地や納骨堂に移すことを改葬といいます。

 改葬を行うには、現在遺骨などがある自治体で改葬許可を受ける必要があります。

 上市町内に埋蔵・収蔵されている遺骨などを改葬する場合は、次のとおり申請手続きを行ってください。

 なお、申請書に記入いただく必要があるため、改葬先となる墓地や納骨堂を事前に決定いただく必要があります。

改葬手続きの流れ

1 改葬許可申請書を入手し、必要事項を記入する

上市町で改葬許可を受けようとするときは、次の様式を使用してください。

死亡者の本籍や死亡年月日など、確認してもわからないことがある場合は「不明」と記入してください。

 改葬許可申請書 [Wordファイル/15KB]

 改葬許可申請書pdf [PDFファイル/65KB]

 改葬許可申請書(記入例) [PDFファイル/98KB]

複数の改葬をまとめて行うときは、申請書に死亡者の情報を「別紙のとおり」と記入し、改葬許可申請書別紙に対象となる死亡者の詳細を記入してください。

 改葬許可申請書別紙 [Wordファイル/17KB]

 改葬許可申請書別紙pdf [PDFファイル/47KB]

 改葬許可申請書別紙(記入例) [PDFファイル/84KB]

改葬手続きの申請者が墓地使用者と異なるときは、墓地使用者に改葬承諾書の記入を依頼してください。

 改葬承諾書 [Wordファイル/14KB]

 改葬承諾書pdf [PDFファイル/43KB]

 改葬承諾書(記入例) [PDFファイル/70KB]

2 遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地や納骨堂管理者に証明を受ける

改葬許可申請書に記入した遺骨が、現在の墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されていることの証明を管理者(お寺など)に受けてください。

証明を受けるときは改葬許可申請書の下部にある、管理者の住所と氏名の記入を依頼してください。

3 管理者の証明を受けた改葬許可申請書を町民課生活環境班に提出する

提出いただいた申請書を確認し、町民課生活環境班が改葬許可証を発行します。

改葬許可証の発行に手数料はかかりません。

ただし、郵送で申請される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

4 改葬許可証を改葬先の墓地や納骨堂の管理者に提出する

改葬先の墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵するためには、改葬許可証の提出または提示が必要になります。

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