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水道料金が減免となるのは、
1. 壁の中や床下など、見えない場所の水道管からの漏水であること
(※蛇口や電気温水器・エコキュートなど、給水装置の故障による漏水は対象外となります。)
2. 過去6か月の平均使用水量よりも50立米以上の漏水があること
3. 上市町の指定給水装置工事事業者が修理をしていること
の3つの要件をすべて満たしている場合です。
<記載要領>
・申請者欄に、住所、氏名、連絡のとれる電話番号を記載してください。
・修理完了日、申請の理由(修理箇所、漏水原因)、修理業者名は、上市町の指定給水装置工事事業者が記載してください。
・添付書類として、修理箇所の写真が必要です。
※必ず減免になるものではございません。
くわしい状況を確認したいため、申請前に一度ご連絡ください。
上市町の下水道は、お住まいの地域によって、上市町が管理する区域と中新川広域行政事務組合が管理する区域に分かれています。
下水道区域によって、手続きや問い合わせ先が異なります。
くわしくはこちらのページをご確認ください。
中新川広域行政事務組合(下水道課)に直接お問い合わせください。
住所
富山県中新川郡舟橋村国重242番地
下水道課の直通電話
076-464-1315
ホームページ
中新川広域行政事務組合ホームページ<外部リンク>
中新川広域行政事務組合(申請書ダウンロード)<外部リンク>
下水道料金が減免となるのは、
1. 漏水した水が下水道管に流れていないこと
2. 修理が完了していること(※修理内容についての記載が必要です。)
の2つの要件をすべて満たしている場合です。
下水道使用料(減額・免除・猶予)承認申請書 [PDFファイル/94KB]
<記載要領>
・申請者欄に、住所、氏名、連絡の取れる電話番号を記載してください。
・申請事由欄に、修理箇所、修理内容、修理完了日を記載してください。
・添付書類として、修理箇所の写真が必要です。
(※減免要件である、漏水した水が下水道管に流れない箇所だということが確認できる写真)