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都市公園のご紹介


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11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0012880 更新日:2025年1月27日更新 印刷ページ表示

都市公園について

都市公園は、住民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動などの利用のために設置されるほか、公害・災害の防止や風致の享受、動植物の生息・生育地である樹林地等の保護のためなどに設置されている施設です。

都市公園の名称・所在

上市町内に設置されている都市公園を紹介します。

三杉公園     上市町旭町1556番地

市姫公園     上市町上中町26番地1

森元公園     上市町神明町28番地

上経田中央公園  上市町上経田4丁目30番地

上経田南公園   上市町若杉新1丁目19番地

上経田北公園   上市町上経田3丁目72番地

若杉新公園    上市町若杉新2丁目12番地

中江上公園    上市町中江上707番地

弓庄公園     上市町横越15番地

湯神子公園    上市町湯神子43番地3

丸山総合公園<外部リンク>   上市町堤谷11番地5

上市川緑地    上市町天神町地内

眼目園地     上市町眼目1番地1

上市川親水公園  上市町旭町地内

ご利用について

都市公園は、だれもが自由に利用することができますが、他の利用者の迷惑にならないよう次のきまりを守って利用してください
〇公園施設を壊したり、汚したりしないでください。
〇竹木の伐採、植物の採取のほか、それらを傷付けてはいけません。
〇地面を掘ったり、土を持ち込んだりして、公園の形質を変えてはいけません。
〇公園内で動物などを捕まえたり、傷付けたりしてはいけません。
〇広告物を貼ったり、設置したりしてはいけません。
〇立入禁止の区域となっている部分には入らないでください。
〇駐車場その他指定された場所以外に車両を乗り入れないでください。
〇公園の管理に支障をきたす行為をしないでください。特に焚火やバーベキューなどは許可された場所以外で行ってはいけません。
また、公園内で次のようなことを行う場合は、あらかじめ町長の許可が必要ですので、所管部署にご相談ください(有料となります。)。
〇行商・募金その他これらに類する行為をする場合
〇業として写真または映画を撮影する場合
〇興行を行う場合
〇競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を占用する場合

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