本文
町内で三世代同居され、孫の子育てを行っている世帯に補助します。
町内で親、子及び孫が構成員となる世帯であって、同一建物内に同居しているものをいいます。
※世帯…住民基本台帳上の世帯
※同一建物
一戸建住宅…同一棟。建物で接続していない建物に居住する 場合は不可集合住宅…同一居室
※孫…生後6か月から満3歳に達する日までの乳幼児で、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設及び認可外保育施設を利用していない者
1人目の孫…月額10,000円
2人目以降の孫…月額5,000円
計画書を提出した日の属する月から起算して、孫1人につき満3歳になる日が属する月まで交付します。
孫1人につき1回限りとします。
三世代世帯で、以下の要件を満たしている世帯とします。