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合併処理浄化槽設置に対する補助金

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ページID:0001452 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

合併処理浄化槽設置に対する補助金について

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、当町では個人で合併処理浄化槽を設置される方を対象に補助金を交付する制度を設けています。

 対象となるのは、下水道や農業集落排水の利用できない区域で、合併処理浄化槽の設置等を行う場合に限ります。公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業が整備済みの区域及び認可区域または計画区域は補助対象となりませんのでご注意ください。

 新築や改築の際に疑問に思われた方は、建築確認申請時に建設会社などを通じ、排水・給水工事事業者にご相談ください。

 補助対象は次のとおりです。

補助対象区域

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の整備済及び認可区域または計画区域を除く区域

補助対象者

ア 住宅(ただし、店舗等併用住宅においては、住宅部分の床面積が2分の1以上であるもの。)において合併処理浄化槽を設置しようとする者

イ 処理対象人員が10人以下のものを設置する者で、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するもの

ウ (社)全国浄化槽団体連合会と各都道府県浄化槽協会で実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度(平成6年8月1日付け衛浄第51号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)の対象となるものについては同制度に基づき保証登録されたものを設置する者

 合併処理浄化槽の人槽ごとの補助金の限度額は次のとおりです。

補助対象人槽

補助金の限度額

5人槽

390,000円

6~7人槽

474,000円

8~10人槽

660,000円

 令和5年度より、単独処理浄化槽やくみ取り便槽を撤去して合併処理浄化槽を新たに設置する場合、撤去や宅内配管工事に伴う費用についても補助対象としています。ただし、合併処理浄化槽への転換を伴わない場合や、新築や増改築を伴う工事の場合には補助対象となりません。

 補助金の限度額は次のとおりです。

補助対象条件

補助金の限度額

転換に伴い単独処理浄化槽を撤去した場合

120,000円

転換に伴いくみ取り便槽を撤去した場合

90,000円

転換に伴い宅内配管工事を行った場合

300,000円

 詳しい内容は、上市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱をご確認ください。

 上市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/261KB]

補助金の申請手続きについて

1 交付申請

交付申請書と指定する添付書類をご提出ください。

補助金を利用して合併処理浄化槽の設置を行う場合、工事着手は補助金の交付決定後としてください。

交付申請書 [Wordファイル/17KB]

交付申請書(PDF) [PDFファイル/91KB]

 

2 変更承認申請

交付決定を受けた内容に変更が生じた場合や、補助金を利用しなくなった場合は申請が必要です。

予定していた期間内に工事が完了しない場合や、遂行が困難になった場合はすぐに申請を行ってください。

変更承認申請書 [Wordファイル/15KB]

変更承認申請書(PDF) [PDFファイル/43KB]

 

3 実績報告

対象の工事が完了後、1か月以内に実績報告書と指定する添付書類をご提出ください。その際には補助金の請求書もあわせてご提出願います。

補助事業は年度ごとの申請となるため、実績報告は工事を行った年度中に完了してください。

(Word形式)

実績報告書 [Wordファイル/17KB]

検査項目チェックリスト [Wordファイル/22KB]

補助金交付請求書 [Wordファイル/30KB]

(PDF形式)

実績報告書(PDF) [PDFファイル/94KB]

検査項目チェックリスト(PDF) [PDFファイル/111KB]

補助金交付請求書(PDF) [PDFファイル/66KB]

 

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