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時間外・休日労働を行うための36協定

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ページID:0001460 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働や、法定休日(1週1日)に労働を行わせるには、「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、事業所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。

  • 届出様式 下記のキーワードで検索した後、HPよりダウンロードしてください。
     キーワード:「労働基準関係主要様式」または「スタートアップ労働条件」
  • 周知 36協定は、作業場の見やすい場所への掲示や備付け、書面交付等の方法で、労働者に周知してください。
  • 注意
    1. 働き方改革関連法による労働基準法改正に伴い36協定届の新様式が制定されています。
      令和2年4月1日以降の期間のみを定めた36協定は、原則新様式で届け出てください。
    2. 1つの事業場で、一般労働者と上限規制の適用除外・猶予業務等に従事する労働者
      (自動車運転者、医師等)が混在している場合は、協定届を別々に作成・届出してください。

 詳しくは、富山労働局監督課(Tel:076-432-2730)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。