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令和3年5月20日から
警戒レベル4「避難指示で必ず避難」避難勧告は廃止です。
資料
避難指示一本化[PDFファイル/885KB]
避難行動判定フロー[PDFファイル/2.6MB]
災害リスクのある区域等の居住者等が、自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれがあることからその場を離れ、対象とする災害から安全な場所に移動することが「立退き避難」であり、「立退き避難」が避難行動の基本です。
立退き避難
立退き避難(高齢者の避難)
指定場所への立退き避難
警戒レベル3高齢者等避難、警戒レベル4避難指示の発令時など
リードタイムを確保できる場合にとるべき避難行動
※リードタイムとは、避難場所への立退き避難に要する時間のこと。
リードタイムを確保可能であれば、災害発生する前までに避難場所への立退き避難を安全に完了することが期待できる。
安全な親戚・知人宅への立退き避難
災害から身の安全を確保するためには災害リスクのある区域等からの「立退き避難」が最も望ましいが、洪水等については、住宅構造の高層化や浸水想定(浸水深、浸水継続時間等)が明らかになってきていること等から、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等においても上階への移動や高層階に留まること等により、計画的に身の安全を確保することが可能な場所がある。この行動が「屋内安全確保」であり、居住者等がハザードマップ等を確認し自らの判断でとる行動である。
屋内安全確保@戸建て
屋内安全確保@集合住宅(待避)
警戒レベル3高齢者等避難、警戒レベル4避難指示の発令時など
リードタイムを確保できる場合に(居住者等の自らの確認・判断で)とり得る避難行動
ただし、自宅・施設等自体は浸水するおそれがあるため、「屋内安全確保」を行うためには少なくとも以下の条件が満たされている必要がある。
(1)自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域※1に存していないこと
(2)自宅・施設等に浸水しない居室があること
(3)自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障※2を許容できること
※1家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸浸食が発生することが想定される区域
※2支障の例:水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ
電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ
「立退き避難」を行う必要がある居住者等が、適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難することが出来なかった等により避難し遅れたために、災害が発生・切迫(切迫とは、災害が発生直前、又は未確認だが既に発生している蓋然性が高い状況)し、立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ってしまったと考えられる場合に、立退き避難から行動を変容し、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することが「緊急安全確保」である。
※本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。
自宅で少しでも高い場所に移動
近隣の少しでも高い建物に移動
崖から離れた部屋に移動
警戒レベル5緊急安全確保の発令時など
リードタイムを確保できない場合にとらざるを得ない避難行動