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上市町移住支援金について

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8 働きがいも経済成長も11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001544 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

目的

 上市町への移住及び定住の促進や、企業等における人手不足解消を図るため、東京23区(在住者または通勤者)から上市町へ移住し、対象法人に就業または起業等された方に移住支援金を交付します。
 本事業は、富山県と県内全市町村が共同で実施するものです。

1.対象者の主な要件

  1. 東京23区在住者または、東京圏(※1)(条件不利地域を除く(※2))に在住し東京23区に通勤していた者であり、1かつ2を満たすこと。(※3)(※4)
    1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住または通勤していたこと。
    2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に在住または通勤していたこと。
  2. 令和3年4月1日以降に上市町へ移住したこと。
  3. 【就業された方】
    1. 一般の場合
      マッチングサイト(富山県の場合は「とやまUターンガイド」に掲載された支援金対象求人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業(※5)していること。
    2. 専門人材の場合
      プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
    3. 関係人口の場合
      首都圏において上市町出身者等で構成されているコミュニティ組織「上市町首都圏同窓会」に加入している者であって、町内の企業等に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規雇用された者であること。
  4. 【テレワークの方】
    所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、上市町を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと。
  5. 【起業された方】
    1. 一般の場合
      ​申請日前1年以内に富山県が実施する「とやまUIJターン企業支援事業(企業支援金)」の交付決定を受けていること。

 ※1:東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
 ※2:条件不利地域:過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
 ※3:東京圏(条件不利地域を除く)の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も含む。
 ※4:通勤の場合は、住民票を移す3カ月前までを1年間の起算点とすること。
 ※5:マッチングサイトに掲載された日以降の応募による就業であること。

詳細は、「とやまUターンガイド」移住支援金特設ページをご覧ください。
詳細な要件はこちら(リンク)<外部リンク>
支援金対象求人はこちら(リンク)<外部リンク>
移住元要件のイメージはこちら [PDFファイル/87KB]
移住後就業要件についてはこちら[PDFファイル/92KB]

2.交付額

  • 世帯での移住の場合:100万円
  • 単身での移住の場合:60万円

 さらに、子育て世代には18歳未満の子ども1人につき、100万円を上乗せして支給します。
 ※ただし、子育て世代の加算分については、令和5年4月1日以降に、移住・就業したものに限る。

3.申請期間

 転入日から1年以内 ※申請受付期間は毎年度2月まで。

4.申請に必要な書類

申請書提出先

 上市町役場庁舎2階 上市町企画課

申請に必要なもの

5.返還要件

全額返還

  • 虚偽の内容を申請したことが判明した場合
  • 申請日から3年未満に富山県外に転出した場合
  • 申請日から1年以内に職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額返還

  • 申請日から3年以上5年以内に富山県外に転出した場合

6.交付要綱

 上市町移住支援金交付要綱 [PDFファイル/184KB]

 様式集 [その他のファイル/72KB]

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