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上市町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内の事業所を有する中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現させるために策定する『先端設備等導入計画』を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定をします。
計画の認定を受けた中小企業者等は、一定の要件をみたすと固定資産税の特例や金融支援を受けることが出来ます。
計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日(2年間)
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 ※1、※2 | |||
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 固定資産税の特例を受ける場合の要件とは異なります。
※2 いずれか一方に該当する場合に認定を受けられます。
※3 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 【算定式】 |
対象設備 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備等 【償却資産】 |
計画内容 | 〇国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については
関連ファイル先【中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」】をご確認ください。
概要
対象者(中小企業者等)が、「上市町導入促進基本計画」に基づいた計画期間内に先端設備等導入計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例を受けることが出来ます。
要件 | 内容 |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の資本金を有しない法人または個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等は除く)。 |
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画が記載された1から4の設備 【償却資産(最低価格)】 1 機械装置(160万円以上) 2 測定工具及び検査工具(30万円以上) 3 器具備品(30万円以上) 4 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産であること |
特例措置 |
1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減 3.0%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減 ※いずれも令和9年3月31日までに取得した設備 |
1~4
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容を確認し、それぞれ確認書を発行
5、6
中小企業者等は、認定申請書とともに、先端設備等導入計画に関する事前確認書及び投資計画に関する確認書を添付して、町に申請します。
町は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。
7、8
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
税務申告に際しては、納税書類に投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。
先端設備等導入計画に基づく資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
お問い合わせ先
名称 富山県信用保証協会
住所 富山市総曲輪2丁目1番3号(富山商工会議所ビル内)
電話 076-423-3171(代表)
上記の書類に加え、以下の書類を添付してください。
※1 賃上げ方針の表明による特例を希望される方のみ提出
※2 ファイナンスリース取引の場合のみ提出(オペレーティングリースについては対象外)
※ 上記発行手続きに必要な書類3点は、「先端設備等導入計画」認定申請時の町への提出は不要です。
上記の書類に加え、以下の書類を添付して下さい。
上記の書類に加え、以下の書類を添付してください。
※ 上記発行手続きに必要な書類3点は、「先端設備等導入計画」認定申請時の町への提出は不要です。
【新規】様式第22(第25条関係) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙込) [Wordファイル/28KB]
【変更】様式第23(第26条関係) 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(別紙込) [Wordファイル/26KB]
先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/17KB]
基準への適合状況 [Excelファイル/26KB]
【記載例】投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]
基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]
特例申告書 [Wordファイル/41KB]
【記載例】特例申告書 [Wordファイル/42KB]
先端設備等導入計画認定申請用チェックシート [Excelファイル/29KB]
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]