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A回答
親族や同居人などが死亡すると、届出人は死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日も含めます。)に死亡届を届出しなければなりません。
その届出書には、死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側の欄にもあるので、診断者または検案者に記入してもらってください。)届出人の署名と押印が必要になります。
恐れ入りますが、届出の手続については、関連のリンク「届出について」(このページの左下にあります。)をご参考ください。
また、ご家族が死亡したことにより役場での手続が必要となる方については、手続によって必要なものが異なりますので、恐れ入りますが、各担当課へご確認をお願いいたします。