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国民健康保険の高額療養費について

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ページID:0001614 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

Qご質問 国民健康保険の高額療養費とはなんですか。

A回答

1ヶ月(同じ月内に)同一の医療機関等に支払った自己負担額が、所得区分によって定められた限度額を越えた場合、申請により限度額を越えた分を高額療養費として支給します。
下記のものを持って、本庁1階4番窓口にて支給申請をしてください。

  1. 保険証
  2. 対象となる医療機関の領収書
  3. 口座のわかるもの(預金通帳など)
  4. 窓口来庁者のご本人確認ができるもの

詳しくは、下記リンクの「高額療養費の支給」をご覧ください。

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高額療養費の支給