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A回答
1ヶ月(同じ月内に)同一の医療機関等に支払った自己負担額が、所得区分によって定められた限度額を越えた場合、申請により限度額を越えた分を高額療養費として支給します。 下記のものを持って、本庁1階4番窓口にて支給申請をしてください。
詳しくは、下記リンクの「高額療養費の支給」をご覧ください。
高額療養費の支給