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A回答
1ヶ月(同じ月内)に医療機関等に支払った医療費が、所得区分によって定められた限度額を超えた場合、限度額を越えた分を高額療養費として支給します。 なお、高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。2回目以降は、登録されている口座に振り込まれますので申請の必要はありません。(申請書は、高額療養費が発生した場合、富山県後期高齢者医療広域連合から送られてきます。) 詳しくは、下記リンクの「医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)」をご覧ください。
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)