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PCBを含有している電気機器を使用または保管していないか点検を行ってください!

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ページID:0001709 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときはPCB特別措置法に基づき届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。

PCB含有の有無は機器メーカーや日本環境安全事業(株)(JESCO)のホームページでも判別することができます。
もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。

PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。

詳しくは下記リンク【富山県】までお問い合わせください。

関連のリンク

富山県<外部リンク>

日本環境安全事業(株)(JESCO)<外部リンク>