ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

軽自動車税(種別割)の税率について

現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の税率について

本文

ページID:0001715 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車及び二輪車等

車種区分

旧税率

現行税率

平成27年度以前

平成28年度以降

原動機付自転車

総排気量50cc以下

1,000円

2,000円

総排気量90cc以下

1,200円

2,000円

総排気量125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(乗用装置のあるもの)

1,600円

2,400円

その他(フォークリフト等)

4,700円

5,900円

二輪の軽自動車(総排気量125cc以上250cc以下)

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車(総排気量250cc以上)

4,000円

6,000円

トレーラー

2,400円

3,600円

三輪及び四輪以上の軽自動車

平成28年度以降

 お持ちの車両が最初の新規検査を受けた年月によって平成28年度以降の税率が異なります。

最初の新規検査を受けた年月(注1)が平成27年3月31日以前の車両 (1)旧税率
最初の新規検査を受けた年月が平成27年4月1日以降の車両 (2)現行税率

(注1)「最初の新規検査を受けた年月」:検査年月は「初度検査年月」として自動車検査証に記載されています。

重課税率について

 最初の新規検査を受けた年月から13年を経過した車両は、その経過した月が属する年度の翌年度以降(注2)からは(3)重課税率が適用されます。

最初の新規検査の年月から13年が経過した車両 (3)重課税率

(注2)(例)平成16年4月に新車購入した場合
 最初の新規検査を受けた年月→平成16年4月
 13年を経過した年月が属する年度→平成29年4月(平成29年度)
 その翌年度→平成30年度
 (平成27年度~平成29年度は現行税率、平成30年度からは重課税率)

区分

(1)旧税率

(2)現行税率

(3)重課税率

最初の新規検査を受けた年月が平成27年3月31日以前の車両

最初の新規検査を受けた年月が平成27年4月1日以降の車両

最初の新規検査から13年経過した車両

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は重課税率の対象外です。

資料

<参考>軽自動車税(種別割)重課税率の適用年度早見表[PDFファイル/142KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)