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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の規定により、公共工事の入札時には、金額にかかわらず、本工事費の内訳書(以下「内訳書」という。)の提出をお願いします。
なお、内訳書の取扱いについては次のとおりとします。
1 内訳書には、「工事番号」「工事名」「住所・商号または名称・代表者氏名」を明記すること。
2 入札金額と内訳書の工事価格合計(税抜)は必ず一致すること。
(入札書と内訳書の金額が異なる場合、失格となります。)
3 内訳書は返却しない。
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