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個人住民税の特別徴収(給与天引き)の推進について

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ページID:0001825 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

平成29年度から、富山県内すべての市町村で個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。

特別徴収とは

 事業所(主)が、従業員の個人住民税を毎月支払う給与から天引きし、市町村に納入する制度です。

 所得税の源泉徴収義務のある事業所は、特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律で義務付けられています。(地方税法第321条の3及び上市町税条例)

特別徴収の推進について

 これまで特別徴収を実施していない事業所についても、特別徴収義務者の指定を受けた場合は、従業員の方(退職者等は除く)の個人住民税を特別徴収していただくこととなります。

 手続きの方法などは、「富山県ホームページ」<外部リンク>にてご確認ください。