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固定資産税について

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ページID:0001853 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。固定資産税は町民税とともに行政サービスを提供するための重要な財源となっています。

納税義務者

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

家屋

家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方


ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。

 

固定資産税の税率

固定資産税の税率は1.5%です。

 

固定資産の税額算定

固定資産税は、次のような手順で税額を算定します。

  • 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  • 課税標準額×税率1.5%​=税額となります。
    ※課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格をいいますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている場合は、価格より低く算定されています。

 

免税点

それぞれの課税標準額の合計額が次の金額未満の場合には固定資産税は課税されません。
土地 300,000円
家屋 200,000円
償却資産 1,500,000円

 

固定資産の評価について

土地と家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、基準年度(3年ごと)にその価格の見直し(評価替え)を行っています。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据置きます。
ただし、第二年度または第三年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに価格を決定します。
土地(宅地)の価格については、地価の下落があり、基準年度の価格を3年間据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産については、所有者からの申告に基づいて毎年評価しています。


土地の評価額

宅地、田、畑、山林、雑種地等の地目ごとに固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基礎として土地の評価額を求めます。
宅地は道路・家屋の疎密度・公共施設からの距離など、その宅地の利便性を考慮して標準地を選定します。さらに売買実例価格と比較した上で、それぞれの各筆の土地について評価していきます。

家屋の評価額

評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合にかかる建築費を基準にし、家屋建築後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
評価後の額が評価替前の額を超える場合、評価額は評価替前の額に据え置かれます。

償却資産の評価額

取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。