本文
■縦覧できる内容
納税義務者が所有する土地、家屋の評価額と比較するため、町で課税している他の土地、家屋の評価額を記載した縦覧帳簿を見ることができる制度です(地方税法第416条)。
・土地縦覧帳簿・・・土地の所在、地番、地積、地目、評価額
・家屋縦覧帳簿・・・家屋の所在、家屋番号、床面積、建築年、種類、構造、評価額
※所有者、税額、課税標準額は縦覧できません。
■期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)※土曜日、日曜日、祝日を除きます。
■手数料
縦覧にかかる手数料は無料です。
■縦覧できる方
土地のみを所有している方は、家屋についての縦覧はできません。
同様に、家屋のみを所有している方は、土地についての縦覧はできません。
また、土地・家屋を所有していてもその物件が非課税であったり、免税点未満のため課税されていない場合は縦覧できません。
・固定資産税の納税義務者本人
・納税義務者と同一世帯の親族(※別世帯の場合は親族の方でも委任状が必要となります)
・納税義務者から委任を受けた代理人
・納税管理人
・相続人
■縦覧の際に必要なもの
・本人確認ができる身分証明書(運転免許証など)
・納税義務者からの委任状(代理人・別世帯の親族の場合)
・被相続人との関係のわかる書類(戸籍の写しなど)(相続人の場合)
■閲覧できる内容
納税義務者が所有する資産について固定資産課税台帳を確認するため見ることができる制度です。
(土地・家屋については、納税通知書と一緒に「課税明細書」をお送りしていますので、課税明細書でも台帳に登録された内容を確認することができます。)
■期間
4月1日から翌年3月31日までの年間を通して閲覧が可能です。※土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除きます。
■手数料
閲覧にかかる手数料は1件につき300円です。
ただし、縦覧期間中(令和6年4月1日から令和6年4月30日)は令和6年度の固定資産課税台帳の閲覧(交付)を無料で行います。
■閲覧できる方
・固定資産税の納税義務者本人
・納税義務者と同一世帯の親族(※別世帯の場合は親族の方でも委任状が必要となります)
・納税義務者から委任を受けた代理人
・納税管理人
・相続人
・借地人、借家人
・賦課期日以後の新所有者
■閲覧の際に必要なもの
・本人確認ができる身分証明書(運転免許証など)
・納税義務者からの委任状(代理人・別世帯の親族の場合)
・被相続人との関係のわかる書類(戸籍の写しなど)(相続人の場合)
・賃貸借契約書、地代家賃の領収書など(借地人・借家人の場合)
・登記謄本、売買契約書など所有権を確認できるもの(賦課期日以後の新所有者の場合)