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家屋の固定資産税の減額について

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ページID:0001858 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新築住宅の減額措置

新築住宅については、次の要件を満たす場合に新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、固定資産税が減額されます。

適用要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部の割合が2分の1以上)
  • 居住部分の床面積が50平方メートルから280平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル~280平方メートル)

減額​される範囲
減額​の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額​対象に、120平方メートルを超えるものは相当する部分までが減額​対象になります。

減額される額
上記の軽減対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

提出書類
 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/90KB] 

 

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

対象範囲

  • 昭和57年1月1日以前に建てられ、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行なった住宅
  • 耐震改修に要した費用が、一戸当たり50万円超の住宅

減額の期間

改修工事完了日 減額期間
平成25年1月1日~令和8年3月31日まで 翌年度から1年度分

減額の範囲
改修された家屋の床面積に応じて、次のように減額されます。

床面積 減額範囲
一戸当り120平方メートル以下 家屋の固定資産税の2分の1
一戸当り120平方メートルを超える 家屋のうち120平方メートルに相当する部分の固定資産税の2分の1

手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意して提出してください。

提出書類

 

 

住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

対象範囲
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行なわれた住宅

減額の範囲と期間
翌年度分の税額を3分の1減額(100平方メートルまでを限度)


住宅要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 賃貸住宅ではない家屋であること
  • 改築後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

居住者要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸借を除く)

  • 65才以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害がある方

工事要件
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超(自治体からの補助金や介護保険からの給付金等を除いた自己負担額)であること

  • 廊下の拡幅
  • 階段勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化


手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意して提出してください。​

提出書類

  • バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書(下記からダウンロードできます。)
     住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/96KB]
  • 改修工事明細書(工事内容及び費用を確認できるもの)
  • 改修工事が行われたことを示す写真
  • 領収書及び補助金等を確認できる書類
  • ​居住者要件を満たすことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写し、障害のあることを証する書類等)
  • 工事請負契約書など、契約日を証する書類
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