新築住宅の減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用要件
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部の割合が2分の1以上)
- 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
(※令和8年3月31日までに新築した住宅の場合は50平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは相当する部分までが減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
提出書類
新築住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/90KB]
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
既存家屋に一定の耐震改修が行われた場合、固定資産税が減額されます。
適用要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修工事費が50万を超えていること
- 併用住宅については、居住部の割合が2分の1以上であること
- 改修工事を平成25年4月1日から令和13年3月31日までに行っていること
減額内容
改修工事完了後の翌年度分の居住部分に係る固定資産税(120平方メートル分までを限度)の2分の1が減額されます。
手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意して提出してください。
提出書類
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
既存の家屋に一定のバリアフリー改修が行われた場合、固定資産税が減額されます。
住宅要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 賃貸住宅ではない家屋であること
- 工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が50万円を超えていること
- 改築後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を平成28年4月1日から令和13年3月31日までに行っていること
居住者要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸借を除く)
- 65才以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害がある方
工事要件
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超(自治体からの補助金や介護保険からの給付金等を除いた自己負担額)であること
- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額内容
改修工事完了後の翌年度分の固定資産税(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。
手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意して提出してください。
提出書類
- バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書(下記からダウンロードできます。)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/96KB]
- 改修工事明細書(工事内容及び費用を確認できるもの)
- 改修工事が行われたことを示す写真
- 領収書及び補助金等を確認できる書類
- 居住者要件を満たすことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写し、障害のあることを証する書類等)
- 工事請負契約書など、契約日を証する書類
<外部リンク>
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