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家屋の固定資産税の減額について

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ページID:0001858 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

新築住宅の減額措置

新築住宅については、次の要件を満たす場合に新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、固定資産税が減額されます。

適用要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部の割合が2分の1以上)
  • 居住部分の床面積が50平方メートルから280平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル~280平方メートル)

減額​される範囲
減額​の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額​対象に、120平方メートルを超えるものは相当する部分までが減額​対象になります。

減額される額
上記の軽減対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

対象範囲

  • 昭和57年1月1日以前に建てられ、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行なった住宅
  • 耐震改修に要した費用が、一戸当たり50万円以上の住宅

減額の期間

改修工事完了日 減額期間
平成25年1月1日~令和5年3月31日まで 翌年度から1年度分

減額の範囲
改修された家屋の床面積に応じて、次のように減額されます。

床面積 減額範囲
一戸当り120平方メートル以下 家屋の固定資産税の2分の1
一戸当り120平方メートルを超える 家屋のうち120平方メートルに相当する部分の固定資産税の2分の1

手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意して提出してください。

提出書類

※なお、添付書類で確認のとれない場合は、現場確認をいたします。

 

住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

対象範囲
平成19年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行なわれた住宅

減額の範囲と期間
翌年度分の税額を3分の1減額(100平方メートルまでを限度)

減額の要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸借を除く)

  • 65才以上の者
  • 要介護認定または要支援認定を受けている者
  • 障害者

次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化


手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意して提出してください。​

提出書類

 ※なお、添付書類で確認の取れない場合は、現場確認をいたします

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