本文
新築住宅については、次の要件を満たす場合に新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、固定資産税が減額されます。
適用要件
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは相当する部分までが減額対象になります。
減額される額
上記の軽減対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
対象範囲
減額の期間
改修工事完了日 | 減額期間 |
---|---|
平成25年1月1日~令和5年3月31日まで | 翌年度から1年度分 |
減額の範囲
改修された家屋の床面積に応じて、次のように減額されます。
床面積 | 減額範囲 |
---|---|
一戸当り120平方メートル以下 | 家屋の固定資産税の2分の1 |
一戸当り120平方メートルを超える | 家屋のうち120平方メートルに相当する部分の固定資産税の2分の1 |
手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意して提出してください。
提出書類
※なお、添付書類で確認のとれない場合は、現場確認をいたします。
対象範囲
平成19年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行なわれた住宅
減額の範囲と期間
翌年度分の税額を3分の1減額(100平方メートルまでを限度)
減額の要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸借を除く)
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの
床表面の滑り止め化
手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意して提出してください。
提出書類
※なお、添付書類で確認の取れない場合は、現場確認をいたします