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家屋を取り壊したときの手続きについて

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ページID:0001864 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

家屋を取り壊された方へ

 固定資産税の課税対象となっている家屋を取り壊された方は、取り壊しをした年内までに、必ず下記の家屋取壊届を提出してください。

 家屋取壊届 [PDFファイル/71KB]

 ただし、対象家屋の建物滅失登記をされた場合は必要ありません。

様式サイズ
 A4縦

受付窓口
 上市町役場 財務課 課税2班
 〒930-0393
 富山県中新川郡上市町法音寺1番地
 Tel:076-472-2375

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