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住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、次のような課税標準の特例措置が設けられています。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地
例:300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
区分 | 課税標準額 | |
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小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の部分 | 評価額の6分の1 |
一般住宅用地 | 200平方メートルを超える部分 | 評価額の3分の1 |