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都道府県や市町村の仕事は、わたしたちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税は、多くの住民の方々に分担していただくことが望ましく、住民税はこのような地方税の性格を最もよく表している税金です。
一般に、県民税と町民税とを合わせて住民税とよばれています。
個人住民税は、次の2種類から構成されています。
1.均等割 税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するもの
※平成19年度から令和8年度まで、とやまの森づくりのための事業に活用するため、「水と緑の森づくり税」として、県民税均等割に年額500円が加算されています。
※平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災を踏まえ、防災に必要な財源確保のため、県民税、町民税均等割にそれぞれ年額500円が加算されています。
2.所得割 その人の所得金額に応じて負担するもの
次の(ア)と(イ)のいずれかに該当する人が納税義務者となります。
次のいずれかに該当する人は、その年の1月1日に上市町に住所があっても、個人住民税は課税されません。
前年の合計所得金額が、次の額以下であった人
前年の合計所得金額が、次の金額以下であった人