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個人住民税とは
道府県民税と市町村民税
都道府県や市町村の仕事は、わたしたちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税は、多くの住民の方々に分担していただくことが望ましく、住民税はこのような地方税の性格を最もよく表している税金です。
一般に、県民税と町民税とを合わせて住民税とよばれています。
個人住民税の内訳
個人住民税は、次の2種類から構成されています。
1.均等割 税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するもの
※平成19年度から令和8年度まで、とやまの森づくりのための事業に活用するため、「水と緑の森づくり税」として、県民税均等割に年額500円が加算されています。
2.所得割 その人の所得金額に応じて負担するもの
納税義務者について
個人住民税が課税される人(納税義務者)
次の(ア)と(イ)のいずれかに該当する人が納税義務者となります。
- (ア)その年の1月1日に上市町に住所がある人 ⇒ 納める住民税…均等割・所得割
- (イ)その年の1月1日に上市町に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人 ⇒ 納める住民税…均等割
個人住民税が課税されない人
次のいずれかに該当する人は、その年の1月1日に上市町に住所があっても、個人住民税は課税されません。
均等割も所得割もかからない人
- (ア)前年に所得がなかった人
- (イ)1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- (ウ)1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が、次の額以下であった人
- (ア)同一生計配偶者又は扶養親族がある人
…28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円
- (イ)同一生計配偶者又は扶養親族がない人…38万円
所得割がかからない人
前年の合計所得金額が、次の金額以下であった人
- (ア)同一生計配偶者又は扶養親族がある人
…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
- (イ)同一生計配偶者又は扶養親族がない人…45万円