本文
法人の町民税には、資本金の金額や従業員数に応じて負担する「均等割」と、その法人の法人税額(国税)に応じて負担する「法人税割」があります。
法人町民税の納税義務者と納める税の内訳は、つぎのとおりです。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所・事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に事務所・事業所は有しないが、寮・宿泊所・クラブ等を有する法人 | ○ | |
町内に事務所・事業所を有する公益法人等または法人でない社団などで、収益事業を行わないもの | ○ |
資本金等の額※ | 従業員数 | 税率(円) |
---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 50人超え |
60,000円 144,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人以下 50人超え |
156,000円 180,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人以下 50人超え |
192,000円 480,000円 |
10億円超え | 50人以下 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人超え | 2,100,000円 |
50億円超え | 50人以下 50人超え |
492,000円 3,600,000円 |
上記以外の法人 | ― | 60,000円 |
※資本金等の額・・・資本の金額または出資金額+資本積立金額
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率を8.4%に引き下げます。
12.1%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度の場合)
8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の場合)
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
(2以上の市町村に事務所等がある法人の法人税割額は、各市町村における従業者数で按分して計算します。)
原則として、その法人の事業年度終了の日から2か月以内に役場財務課へ確定申告書を提出し、あわせて役場会計課または金融機関で納税してください。
※事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額(国税)が20万円を超える法人は、中間申告または予定申告をしてください。
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数※
(※通常は12か月)
法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書に記載した税額が過大であった場合は地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2規定に基づき、更正の請求をすることができます。(国の税務官署から法人税の更正の通知があったときは、その通知日から2箇月以内に請求を行ってください。)
法人等に設立(開設)、その他の変更が生じた場合は、各届出書を提出してください。