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後期高齢者医療保険料について

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ページID:0001927 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

保険料の決め方

後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療に要する費用に充てるため被保険者の皆さんに後期高齢者医療保険料を賦課し、徴収します。

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます(賦課限度額は66万円)。

  • 均等割額・・・被保険者一人ひとりが等しく負担する金額
     一人あたり 46,800円
  • 所得割額・・・被保険者の所得に応じて算出する額
     (総所得金額等-43万円)×8.82%(所得割率)

*賦課のもととなる金額:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、その合計所得金額に応じて段階的に引き下げられます。)を差し引いた額です。

*雑損失の繰越控除は適用しません。

*総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で、各種所得控除前の金額の合計です。

*総所得金額等には、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡などで特別控除後の金額)も含まれます。

*均等割額のみ、所得の低い方等には軽減措置があります。

保険料の軽減

会社の健康保険などの被扶養者であった方への軽減

 後期高齢者医療制度に加入された日の前日に会社の健康保険(国保以外)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額のみ賦課され、その均等割額が2年間5割軽減されます。(5割軽減後の均等割額=23,400円)

所得の低い方への軽減

均等割額の軽減

 被保険者と世帯主の総所得金額等の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

軽減割合 被保険者と世帯主の総所得金額等の合計 軽減後の金額
7割 基礎控除額(43万)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 14,040円
5割 基礎控除額(43万)+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 23,400円
2割 基礎控除額(43万)+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 37,440円

 ※)給与所得者等の数とは、同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得を有する者(55万円を超える給与収入を有する者)の数と公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者)の数の合計数です。

 軽減判定する際の総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で、各種所得控除前の金額です。また、65歳以上の方の公的年金所得の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の所得となります。軽減判定する際の総所得金額等には専従者給与控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

保険料の支払方法

 保険料の支払方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納入通知書または口座振替)の二通りがあります。

 制度に加入してすぐは普通徴収による支払いとなりますが、特別徴収の要件を満たす方につきましては、順次、特別徴収による支払いへと移行します。(資格取得時期により、特別徴収の開始時期は異なります)

*引き続き普通徴収(口座振替)での支払いを希望される方は、手続きが必要です。

詳しくは、財務課課税1班までお問い合わせください。

関連のリンク

富山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>