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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備及び観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられる目的税です。
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客
鉱泉浴場等の経営者が、特別徴収義務者になって入湯客から徴収し、町へ納付しています。
入湯客1人1日について150円(1日とは1泊2日を含む)