ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

入湯税について


本文

ページID:0001929 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備及び観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられる目的税です。

納税義務者

 鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客

納税方法

 鉱泉浴場等の経営者が、特別徴収義務者になって入湯客から徴収し、町へ納付しています。

税率

 入湯客1人1日について150円(1日とは1泊2日を含む)

入湯税が課税免除される方

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方