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この度、富山県最低賃金(地域別最低賃金)が、時間額948円(現行金額より40円引き上げ)に改定され、令和5年10月1日から効力が発生することになりました。
富山県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や雇用形態(パート、学生アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は、富山労働局賃金室(Tel:076-432-2735)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
最低賃金・最低工賃(富山労働局HP)<外部リンク>