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前年度の年税額が全て「公的年金からの特別徴収(年金天引き)」によって徴収されている場合でも、年金天引きが(一時的または継続的に)中断され(※1)、窓口での納付額が発生する場合があります(※2)。
町・県民税の納税通知書がお手元に届きましたら、窓口での納付額が発生していないか(バーコード付きの納付書が同封されていないか)ご確認ください(※3)。
※1 年金天引きが中断される主な事由
前年度に仮徴収にて年税額が完納となる等、本徴収が発生しなかった(中断された)場合 等
※2 納付方法の違いによって、税額が変わることはありません。
※3 振替口座をご登録いただいている方は、普通徴収が発生した場合、口座引き落としとなります。