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町民税・県民税が年金天引きされている方へ

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ページID:0007531 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

年金天引きされている方も窓口で納付する場合があります

 前年度の年税額が全て「公的年金からの特別徴収(年金天引き)」によって徴収されている場合でも、年金天引きが(一時的または継続的に)中断され(※1)、窓口での納付額が発生する場合があります(※2)。
 町・県民税の納税通知書がお手元に届きましたら、窓口での納付額が発生していないか(バーコード付きの納付書が同封されていないか)ご確認ください(※3)。

※1 年金天引きが中断される主な事由
前年度に仮徴収にて年税額が完納となる等、本徴収が発生しなかった(中断された)場合 等

※2 納付方法の違いによって、税額が変わることはありません。

※3 振替口座をご登録いただいている方は、普通徴収が発生した場合、口座引き落としとなります。

前年度の年金天引き(本徴収)が発生していないケースの例

 

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