本文
水道の使用者を変更する場合は、「水道使用者変更届出書」を提出してください。
※この名義変更は、世代交代や相続など、親族間での使用者の変更を行う際に使用します。
家屋の売買や業者からの引き渡しなど、請求先が変わる場合は、現使用者が一度水道の使用を中止し、新使用者が改めて水道の使用を開始する必要があります。「水道使用(開始・中止)届出書」をそれぞれ提出してください。
※日付を遡っての申請はできません。お急ぎの場合は、提出前にお電話ください。
上市町の下水道は、上市町が管理している下水道区域と中新川広域行政事務組合が管理している下水道区域に分かれます。
下水道区域によって、下水道の使用者の変更の手続き方法が異なります。
下記の区域の下水道は、中新川広域行政事務組合が管理しています。
上市地区の全域、音杉地区の全域、湯崎野、湯神子、堤谷、湯野子野、極楽寺、 上経田、下経田、上荒又、下荒又、新清水、中開発、放士ケ瀬、放士ケ瀬新、相ノ木新町、 若杉、若杉新、江又、中小泉、荒田、ほたる台団地、江上の一部、 森尻の一部、中江上、剱町、江又団地、旭町の一部、 田島野、斉神新、広野、野島、永代、砂林開の一部、片地 |
---|
※下水道区域がわからない場合はお電話ください。
下水道の名義変更の際は、中新川広域行政事務組合へ届出が必要です。
中新川広域行政事務組合のホームページから様式をダウンロードしてください。
提出先は、中新川広域行政事務組合へ直接提出していただくか、上市町役場上下水道班へ提出していただいても構いません。
中新川広域行政事務組合ホームページ<外部リンク>
中新川広域行政事務組合申請書ダウンロード<外部リンク>
上記以外の区域は、上市町で下水道を管理しています。
水道を使用しているお宅の下水道の名義変更は、手続きが不要です。
水道を使用せず、井戸水(自己水)のみを使用しているお宅の下水道の名義変更は、「下水道使用者変更届出書」の提出が必要です。
給水装置(水道)の所有者の変更を行う場合は、「給水装置所有者変更届出書」を提出してください。
親族間での変更の場合は、添付書類は不要です。
家屋の売買等による変更の場合は、売買契約書の写しまたは登記簿謄本の写しを添付してください。