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地震等災害発生時における避難路に面する危険ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、個人が行う危険ブロック塀等の撤去または当該撤去後の塀若しくは門柱の設置に要する経費に対し、補助金を交付します。
次のいずれかに該当する避難路に面した危険ブロック塀等をいう。
1. 補強コンクリートブロック造であって、別表第1に掲げる基準を満たしていない塀または門柱
2. 組積造であって、別表第2に掲げる基準を満たしていない塀または門柱
3. 著しい傾きまたはひび割れがある鉄筋コンクリート組立塀
別表第1(第2条関係)
補強コンクリートブロック造の塀または門柱の判断基準
判定区分 |
判断基準 |
1 高さ |
2.2m以下 |
2 厚さ |
(高さ2m以下の場合)10cm以上 (高さ2m超2.2m以下の場合)15cm以上 |
3 控え壁 |
(高さ1.2m超の場合)長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁あり |
4 基礎の有無 |
コンクリート造の基礎あり |
5 基礎の根入れ深さ |
(高さ1.2m超の場合)30cm以上 |
6 劣化状況 |
著しい傾きまたはひび割れがない |
7 鉄筋の有無 |
内部に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm以下の間隔で配筋されている |
8 鉄筋の定着 |
縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている |
別表第2(第2条関係)
組積造の塀または門柱の判断基準
判定区分 |
判断基準 |
1 高さ |
1.2m以下 |
2 厚さ |
その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上 |
3 控え壁 |
塀の長さ4m以下ごとに、厚さの1.5倍以上突出した控え壁あり |
4 基礎の有無 |
コンクリート造の基礎あり |
5 基礎の根入れ深さ |
20cm以上 |
6 劣化状況 |
著しい傾きまたはひび割れがない |
1. 危険ブロック塀等の撤去のみを行う場合
対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と
100,000 円とのいずれか低い額
2. 危険ブロック塀等の撤去及び当該撤去後に塀または門柱の設置を行う場合を行う場合
対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と
150,000円とのいずれか低い額
対象経費は、避難路に面した危険ブロック塀等の撤去または当該撤去後の塀若しくは門柱の設置に要する経費とする。
詳しくは、建設課 管理建築班 (電話076-472-2477)までお問い合わせください。