本文
特別徴収額の納期の特例に関する承認申請は、従業員が常時10人未満の場合にすることができます。申請する場合は、下記申請書に記入して提出してください。
従業員が常時10人未満の事業所等は、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。(原則として毎月、徴収した税額を翌月の10日までに納めることとなっています。)
納期の特例を受けた場合の納入期限
6月分~11月分 →12月10日までに納入
12月分~翌年5月分 → 6月10日までに納入
※納期限が土・日・祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
納期の特例を受けるためには、申請をして町長の承認を受ける必要があります。「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入の上、上市町財務課へ提出してください。審査後、結果を通知します。
承認後、従業員が常時10人以上となった等、特例の要件に該当しなくなった場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を速やかに提出してください。