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町県民税・森林環境税特別徴収額の納期の特例について

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ページID:0001127 更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

特別徴収額の納期の特例に関する承認申請は、従業員が常時10人未満の場合にすることができます。申請する場合は、下記申請書に記入して提出してください。

 

○制度の概要

従業員が常時10人未満の事業所等は、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。(原則として毎月、徴収した税額を翌月の10日までに納めることとなっています。)

  納期の特例を受けた場合の納入期限

  6月分~11月分   →12月10日までに納入

  12月分~翌年5月分 → 6月10日までに納入

  ※納期限が土・日・祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

 

○申請手続き

納期の特例を受けるためには、申請をして町長の承認を受ける必要があります。「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入の上、上市町財務課へ提出してください。審査後、結果を通知します。

 

○留意事項

承認後、従業員が常時10人以上となった等、特例の要件に該当しなくなった場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を速やかに提出してください。

 

○申請書の様式