ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

家屋等建築物の解体・リフォーム工事の前に「残置物(不要家財)」の処理が必要です!

現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ごみ・衛生 > ごみ・リサイクル > 家屋等建築物の解体・リフォーム工事の前に「残置物(不要家財)」の処理が必要です!

本文

ページID:0001796 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

残置物(不要家財)とは?

 建築物の解体・リフォーム時に、その建築物の所有者等が放置した廃棄物のことで次のようなものが該当します。

  • 家電製品類(炊飯器・電子レンジ・掃除機・扇風機など)
  • 家具類(机・椅子・ソファー・たんすなど)
  • その他(衣類・書籍類・食器類・自転車など)

残置物の処理方法について

 自治会のごみ集積場に出すことができないものは、廃棄物処理許可業者に依頼して、処分してください。

 収集運搬料、処分料は許可業者にお問い合わせください。

 許可業者
 株式会社 上市清掃公社
 住所:上市町旭町8番地
 電話:473-1919

 詳しくは、下記をご覧ください。

残化物の適正処理のお願い[PDFファイル/1.07MB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)