ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

軽自動車税(種別割)について

現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)について

本文

ページID:0001918 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、軽自動車や原動機付自転車、二輪小型自動車等の所有者に課税される税金で、自動車税(種別割)と同じ性格のものです。

「環境性能割」の導入に伴い、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となりますが、税率等に変更はありません。

軽自動車(環境性能割)については、次のとおりです。

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(種別割)が課税される人

軽自動車税(種別割)の納税義務者は、4月1日現在の軽自動車等の所有者で、町内を主たる定置場所とする方です。

軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)の税率は、次のとおりです。

 軽自動車税(種別割)税率(平成27年度以降)

軽自動車税(種別割)の納税

5月上旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに納めて下さい。納期は年1回です。

なお、年度途中で廃車、名義変更を行っても、月割課税や月割還付は行いません。

軽自動車の車検に必要な納税証明書は、納税通知書と一緒になっていますので、紛失されないようご注意下さい。口座振替をご利用の方には、振替後(6月中旬頃)に送付いたします。

軽自動車税(種別割)の減免

原則、身体障害者等が所有する軽自動車税(種別割)は申請により、その全額が減免されます。

ただし、障害の部位や等級等によっては、減免の対象とならない場合がありますので詳細については財務課 課税1班にお問合せ下さい。

届出はお早めに!

廃車、名義変更をする場合は、4月1日までに届出をしてください。

4月2日以降に届出をされても、その年度の軽自動車税(種別割)は、旧所有者に課税されます。(4月1日が土曜日、日曜日の場合、その前日までに手続きを要します。)

取得の場合は15日以内に、廃車、名義変更の場合は30日以内に届出を行って下さい。転出、転入に伴う住所変更についても、同様に届出は必要になります。

次のような場合等であっても賦課期日前までに各担当機関にて廃車、名義変更の手続きを済まされないと毎年課税されます。

  • 故障等により使用していない
  • 譲渡や盗難等により所有していない
  • 車両の廃棄(解体)処分のみを行った

 詳しい手続きについては次の担当機関へお問い合わせください。

車種 担当機関
原動機付自転車(総排気量50cc~125cc以下)

上市町役場 財務課課税1班 Tel 076-472-2374

小型特殊自動車(農耕用、その他)
二輪の軽自動車(総排気量125cc超~250cc以下)

北陸信越運輸局 富山運輸支局 Tel 050-5540-2044

〒930-0992 富山市新庄町82

二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
軽自動車

軽自動車検査協会 富山事務所 Tel 050-3816-1852

〒930-0936 富山市藤木520-1