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戸籍の広域交付について

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ページID:0009650 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等が請求できるようになりました。

制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>

請求できる方

・本人

・配偶者

・直系尊属(父母、祖父母など)

・直系卑属(子、孫など)

※父母の戸籍から除籍になった、きょうだいの戸籍証明書は請求できません。

※委任状による代理請求や、郵送請求、第三者による請求、職務上請求はできません。

直系

 

請求できる証明書と手数料

 
戸籍の種類 手数料
戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 450円
除籍全部事項証明書 1通 750円
除籍謄本、改製原戸籍謄本 1通 750円

 

※個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは広域交付の対象外です。従来通り本籍地のある市区町村へ請求してください。

※請求書に戸籍の本籍・筆頭者を正しくご記入いただく必要があります。事前にご確認ください。

 

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・在留カード

など

※健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類では広域交付戸籍の請求はできませんのでご注意ください。

※顔写真付きの本人確認書類であっても、学生証など一部認められないものもあります。事前にお問い合わせください。

 

注意事項

戸籍の広域交付は交付前に本籍地市区町村への確認作業が必要となることや、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍請求については、戸籍の本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合があります。そのような場合は、すべての戸籍を調査し発行するまでに時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。

 

申請書等

戸籍申請書(広域交付用) [PDFファイル/144KB]

 

 

 

 

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