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指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

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ページID:0001830 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者のみなさまへ <更新手続きのご案内>

【指定給水装置工事事業者の更新手続きについて】

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この法改正により、指定の有効期間が従来の『無期限』から『5年間』となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 期限内に更新申請がなされない場合は、失効となります。
 
初回の更新時期については、旧制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なりますので、下記表をご確認のうえ更新手続きをお願いします。

指定を受けた日

初回更新までの有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月29日までの1年間

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月29日までの2年間

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日までの3年間

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日までの4年間

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日までの5年間

※更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、郵送にてお知らせいたします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでお気をつけ下さい。

指定更新の要件は、新規指定と同様(水道法第25条の3及び省令第20条)となります

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

◎指定を更新する際に以下の項目について確認を行います

  1. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  2. 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績(過去5年以内)
  3. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(過去1年以内)

必要提出書類(新規申請書類と同様)

※以下、任意提出書類 (確認内容は水道利用者に向けて公表)

  • 外部研修の受講証等の写し
  • 水道工事資格者(給水装置工事配管技能者、配管技士)名簿及び資格証の写し(分水栓からメーターの施工を行う場合のみ)
  • 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(上記◎の3項目を確認する書類) 確認事項[Wordファイル/25KB]
  • 更新されない場合は廃止届の提出をお願いいたします。 廃止届[Wordファイル/29KB]

指定更新手数料(上市町水道事業給水条例第33条)

 3,000円/件

指定給水装置工事事業者の更新制について[Wordファイル/35KB]

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