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水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この法改正により、指定の有効期間が従来の『無期限』から『5年間』となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
期限内に更新申請がなされない場合は、失効となります。
初回の更新時期については、旧制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なりますので、下記表をご確認のうえ更新手続きをお願いします。
指定を受けた日 |
初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日までの5年間 |
※更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、郵送にてお知らせいたします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでお気をつけ下さい。
3,000円/件