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上市町下水道排水設備指定工事店申請

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ページID:0007732 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

 上市町の下水道排水設備指定工事店の登録を行う書類の一覧です。

指定申請書類一覧(新規・継続)

下水道排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書

 下水道排水設備指定工事店の新規申請または継続(更新)申請の際に提出してください。

 下水道排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書 [Wordファイル/19KB]

 

【個人の場合】住民票(原本)、在留カードまたは特別永住者証明書の写し

 住民票は、市町村の住民課窓口で取得してください。

 (給水と同時に申請する場合は、原本は1部のみで構いません。)

 

【法人の場合】登記事項証明書(原本)、定款の写し

 登記事項証明書は、法務局で取得してください。

 (給水と同時に申請する場合は、原本は1部のみで構いません。)

 定款の写しには、原本証明をお願いします。

 

営業所の平面図及び付近見取図、営業所の写真

 営業所の平面図及び付近見取図(任意様式可)、営業所の外部及び内部の状態が分かる写真数枚

 営業所の平面図及び付近見取図 [Wordファイル/16KB]

 

選任責任技術者名簿及び選任が確認できる書類、責任技術者証の写し

 選任責任技術者名簿及びその技術者の選任が確認できる書類として、下記のうちいずれか一つを添付してください。

 選任技術者が他の営業所の責任技術者を兼任している場合は、その兼任状況がわかるものを添付してください。

  1. 健康保険書写し(雇用関係を証明できない国民健康保険証を除く)

  2. 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書写し

  3. 賃金台帳または所得税納付額領収書等の写し

 選任責任技術者名簿 [Wordファイル/17KB]

 

機械器具を有することを証する書類、機械器具等の写真

 機械・工具等の資産調書(任意様式可)、機械・工具等の写真数枚

 管の加工用、測定用、安全用、掘削用、土砂等運搬用の機械器具を有していることが確認できるもの。

 機械器具を有することを証する書類 [Wordファイル/15KB]

 

誓約書

 個人または法人においてその役員すべてが、上市町排水設備等の新設等の工事に係る指定工事店に関する規則第3条第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることの誓約

 規則第3条第1項第4号ついては、後述する「指定工事店(取消事由該当・廃止・休止)届出書」の項を参照してください。

 誓約書 [Wordファイル/17KB]

 

指定申請書類チェックリスト(新規・継続)

 申請時においての確認にご活用ください。

 上市町下水道排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書類チェックリスト [PDFファイル/89KB]

指定工事店異動届出書(変更の場合)

 次の場合は、「指定工事店異動届出書」を提出してください。

 1. 組織または商号を変更したとき

 2. 役員に異動があったとき

 3. 営業所を移転したとき

 4. 専属する責任技術者に異動があったとき

 5. 住居表示または電話番号に変更があったとき

 指定工事店異動届出書 [Wordファイル/17KB]

 

 提出の際は、異動内容に応じた添付書類が必要です。

 (更新と同時に異動届を提出する場合は省略できます。)

 

 指定工事店証の内容に変更がある場合は、指定工事店証を再交付しますので、返納してください。

指定工事店(取消事由該当・廃止・休止)届出書

 指定工事店の登録を取り消す場合は「指定工事店(取消事由該当・廃止・休止)届出書」を提出してください。

 指定工事店(取消事由該当・廃止・休止)届出書 [Wordファイル/17KB]

 

 備考

 上市町排水設備等の新設等の工事に係る指定工事店に関する規則第3条第1項第4号ア、エ、またはオに掲げる者のいずれかに該当することとなった場合は取消事由該当。

 

 上市町排水設備等の新設等の工事に係る指定工事店に関する規則

 第3条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

 第1項第4号 次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。

  ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  イ 第10条第1項または第2項の規定により指定が取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

  ウ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

  オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

有効期限について

指定の有効期限は5年間です。

更新時期が近づきましたらご案内いたしますので、期限内に更新手続きをお願いします。

また、一斉更新を行うため、新規申請の場合の有効期限が5年より短くなる場合があります。ご了承ください。

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